佐賀県建設工事等電子入札システム取扱要領の概要(業者説明用)
◇佐賀県が発注する建設工事及びこれに関連する業務(「建設工事等」)の電子入札システムにおける入札事務の執行について規定する。
◇電子入札対象の入札方式は、一般競争、指名競争及び随意契約(見積徴取)とする。なお、見積書の提出の際は税抜きで提出すること。
◇電子入札案件については、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される案件を除き、原則として「紙入札」は認めない。
【例外として】
業者の責めに帰することができないと認める場合(突発的な事故=地域の停電、通信回線トラブル、インターネットプロバイダーの障害等)で収支等命令者が認めたときは、紙入札を認める。(単なるパソコン故障等除く。)
県側のトラブルで電子入札手続が困難となった場合は、紙入札へ変更する。
(この場合、電子入札済みの者も含め、全ての入札参加者について紙入札を行う。)
◇システムの運用時間は、以下とします。
電子入札システム:平日8:30〜20:00
情報公開システム:平日6:00〜23:00
◇電子くじの経過及び結果の公開について
・入札(見積)書受付票において、システム内で発生させた3桁の乱数と入札者が登録した3桁のくじ登録番号を足し合わせた数字(電子くじで使用する「くじ番号」を通知する。 ・電子くじの結果を入札結果とともに公開する。
◇開札状況の公開について
・開札状況は原則非公開とするが、入札参加者から申し出があった場合に限り公開する。ただし、開札が遅延することがないよう件数及び人数を制限する。
◇電子入札書の取扱いについて
・電子入札案件の開札日は、入札期間終了日の翌々日を標準とする。
・入札参加者は、電子入札書の提出期間にあっては、いつでも入札を辞退することができ、この場合、入札参加者は、電子入札システムを利用し辞退届を提出する。
・電子入札書は、入札期間の終了時刻までに電子入札システムに提出されたもの(本システムが到着を確認したもの)を有効なものとし、入札期間の終了時刻までに電子入札書が本システムに未到着の場合は、当該入札を辞退したものとみなす。
・提出した電子入札書の確認及び書換え、引換え又は撤回をすることができない。
・電子入札案件に関する工事費内訳書及び関係書類は、電子データとして作成し、電子入札システムを利用して提出する。(提出する電子データは、必ずウィルス感染の有無について最新のウィルス対策ソフトによる確認を行うこと。)
・開札結果については、情報公開システムにおいて公開します。
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