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佐賀県が発注する建設工事においては、条件付一般競争入札取扱基準で入札参加資格を規定しているところですが、県発注の公共工事の計画的かつ円滑な事業の進捗を図るため、下記リンクのとおりの取り扱いとしています。 また、災害復旧工事等の計画的かつ円滑な事業の進捗を図るため、法面工事の現場代理人兼任要件の一部緩和を行います。 適用期間 ・法面工事における入札参加資格の設定 「令和6年9月30日までに公告される工事」に延長 ・法面工事における現場代理人兼任要件の一部緩和 「令和5年9月30日から令和6年9月30日までに公告される工事」
令和5年度国補正予算に基づき発注する工事のうち、総合評価落札方式により落札決定しようとするもので、本通知日以降に公告するものについて、以下のとおり取扱うこととします。(対象工事には、公告等の工事名の末尾に「(令和5年度国補正)」と明記します。) それぞれの入札案件の公告資料を、よくご確認ください。 〈措置内容〉 (1)土木一式工事 総合評価落札方式の評価型式について、設計価格3億円未満の特A級対象工事はすべて「自己採点型B」とし、A級対象工事はすべて「自己採点型C」とし、設計価格3億円未満のPC橋上部工及び港湾土木はすべて「特別簡易型」とする。ただし、技術提案を要すると発注所属が判断する場合は従前の評価形式を採用できる。 また、B級対象工事は、総合評価落札方式の対象とせず、価格競争とする。ただし、総合評価落札方式の適用を要すると発注所属が判断する場合は総合評価落札方式を採用できる。 (2)専門工事 ・舗装、法面、地すべり 総合評価落札方式の評価型式について、設計価格1億円以上3億円未満の工事はすべて「自己採点型」とする。ただし、技術提案を要すると発注所属が判断する場合は従前の評価形式を採用できる。 ・造園、その他 総合評価落札方式の評価型式について、設計価格1億円以上3億円未満の工事はすべて「特別簡易型」とする。ただし、技術提案を要すると発注所属が判断する場合は従前の評価形式を採用できる。
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