■佐賀県物品等電子入札システム取扱要領の概要■

 

◆電子入札システム対象の契約方式は、競争入札及び随意契約以下(電子入札)といいます。

◆電子入札案件については、原則として「紙入札」は認めません。
例外として
◇事業業者の責めに帰することができないと認める場合(突発的な事故=地域の停電、通 信回線トラブル、インターネットプロバイダーの障害等)は、紙入札を認めます (単なるパソコンの故障等は除く)
  ※「紙入札移行承認願(別紙様式1)」の提出が必要です。
  ※システムへの登録等は、県で行うこととし、当該入札者に対し正しく金額が登録されたことを確認してください。
◇県側のトラブルで電子入札手続きが困難となった場合は、紙入札へ変更します。(この場合、電子入札等済みの者も含め、すべての入札参加者について紙入札をおこないます)。

◆入札参加者が電子入札システムを利用するには、次の要件を満たす必要があります。
佐賀県物品の製造、修理又は購入に関する競争入札参加資格を有すること
◇委任状(電子入札用電子証明書届出書)が提出されていること
 ※ここでの委任状はICカードの所有者が本人であっても提出が必要
 《入札参加者の受任者は1人とし、同一名義人のICカードは複数登録可能》
◇すべてのICカードを使用し、佐賀県電子入札システムの利用者登録を実施すること
◇県内企業であること

◆システムの運用時間は、平日の午前8時30分から午後8時までとします。

◆電子入札書の取扱いについて
◇電子入札案件の開札は、入札期間終了日時後速やかに行うこととします。
◇入札参加者は、電子入札書等を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができ、この場合、入札参加者は、電子入札システムを利用し辞退届を提出してください。
◇電子入札書は、入札期間終了時刻までに電子入札システムに提出されたものを有効なものとし、入札期間の終了時刻までに電子入札書が本システム未到着の場合は、当該入札を辞退したものとみなします。
◇電子入札書の提出時には必ず「入札金額」の入力、「内訳書」のファイル添付、「くじ番号」(入札参加者が任意に選定する3桁の数字)の入力を行ってください。
◇入札参加者は、再入札の場合に備え、電子入札システムにおいて開札状況等の確認を行わなければなりません。